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Year-end adjustment support

年末調整サポートの内容

年末調整とは?

従業員などに給与を支払う際、会社などの雇用主は所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、所得税の源泉徴収はあくまで概算であるため、実際の所得税額と異なる場合があります。
この概算の所得税額と実際の所得税額を調整する手続きのことを、年末調整と言います。
所得税の源泉徴収の金額が実際の所得税額よりも多い場合には、年末調整により差額を還付します。
反対に実際の所得税額の方が多い場合には、年末調整により不足額を徴収しなければいけません。

年末調整の対象となる人

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  • 年の途中で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人

年末調整の対象とならない人

  • 年の給与収入金額が2,000万円を超える人
  • 災害被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、
    源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
  • 2箇所以上から給与を受けている人で、他の給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  • 年の途中で退職した人で、「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
  • 非居住者
  • いわゆる日雇い労働者など、継続して同一の雇用者に雇用されていない人

年末調整手順内容

1.中途就職者から前職の源泉徴収票を回収する
年末対象の対象となる給与等は、前職も含めて1月から12月までに受け取った給与等となります。

そのため、中途就職者が前職で給与等を受け取っていた場合は、前の会社の給与等も含めて年末調整をする必要があります。

2.従業員から年末調整の申告書類を回収する

年末調整を行うには、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3つを記入してもらって回収する必要があります。

年末調整の提出書類

給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書
扶養控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦(寡夫)控除、を受けるための書類です。
 

給与所得者の基礎控除申告書 兼

 

給与所得者の配偶者控除等申告書 兼

 

所得金額調整控除申告書

基礎控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、所得金額調整控除を受けるための書類です。所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除48万円を受けれます。配偶者の所得が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であれば「配偶者控除」38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円超133万円以下)であれば「配偶者特別控除」を受けることが可能です。また、給与の収入金額の総額が850万円を超えていれば所得金額調整控除を適用可能です。
給与所得の保険料控除申告書 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けるための書類です。

※令和2年度税制改正に伴って「給与所得者の配偶者控除申告書」の書式が大幅に変更しました。

3.年末調整の計算

従業員に記入してもらった申告書類に基づいて所得税等の計算を行います。

次のA~Gの手順で年末調整の計算をしましょう。

A.給与の合計額を計算する
1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与等の合計額を計算します。

B.給与所得控除後の給与額を求める
給与等の合計額から給与所得控除額を差し引きます。

C.所得控除を差し引く
従業員から回収した申告書類を確認しながら「給与所得控除後の給与の額」から
「所得控除(扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など)」を差し引きます

D.所得税の計算をする
(A)から(B)と(C)を差し引いた金額(1,000円未満は切り捨て)に所得税の税率を当てはめて所得税を算出します。
所得税は、国税庁が公表している「所得税の速算表」を用いて求めることが可能です。

E.住宅者入金特別控除を差し引く
年末調整で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合は、所得税額から直接差し引きます。

F.復興特別所得税を加える
個人で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。

先ほど算出した所得税額に「1.021」をかけることで所得税および復興特別所得税を求めることが可能です。

G.1年間の源泉徴収税額と比較して過不足を「還付」または「徴収」する
これで1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の合計額を求めることができました。

実際、1月から12月の間に給与等から源泉徴収した所得税等の合計額と比較して「還付」または「徴収」します。


年末調整を依頼するメリット

1 本業に専念できる

年末調整には、従業員からの申告書類を確認してから所得税を計算する手間が生じてきます。

年末の忙しい時期と重なることもあり、ついつい後回しにしがちですが、1月31日までに必ず行わなければなりません。

また、従業員にとっても「副業」や「ふるさと納税」などで確定申告を行う必要のある際は、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、
会社から発行されないと困ったことになります。
税理士に年末調整を依頼することで慣れない作業で時間を奪われることなく、本業に専念することが可能です。

2 正確な年末調整ができる

税理士に年末調整を依頼すれば、手間が省けるだけでなく、早く正確に年末調整を完了することが可能です。
年末調整の計算を間違えてしまうと納税額にも影響してくるため、自身で行う場合は細心の注意が必要となります。

3 経理コストを減らすことができる

税理士に年末調整も含めて税務関係を任せることで経理コストを下げられる可能性があります。

経営者自身で経理の事務処理をする余裕がない場合は、経理担当を雇う必要が生じてきますが、当然のことながらコストが発生します。

経理担当の直接的な人件費だけでなく、求人広告費や人事担当の人件費などの

”採用コスト“経理担当に対する”教育コスト“
パソコンや作業スペースなどの”諸経費“なども無視できません。
また、自社で経理担当を一度雇用すると解雇するのは困難であり、

会社の成長期に増やした経理担当を業績悪化に伴って減らすのは難しくなります。

税理士に依頼すれば、会社の規模に応じて費用が変動するため、会社の売上に占める経理コストの割合をほぼ一定にすることが可能です。

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